ワーキングホリデービザ「指紋認証」と「例外措置」

2019年からワーキングホリデービザ学生ビザを取得する場合、「指紋認証」や顔写真の撮影が必要になりました。

2019年より学生ビザやワーホリビザの取得には「Biometrics 」指紋認証の手続きが必要となりました。今回はワーホリビザ申請についてです。

ワーキングホリデービザ申請をします。その後に当選した人は家族フォームや履歴書等の書類を作成する手続きを進めることになります。そうした手続きが終了し、最後に指紋認証の手数料を含めた申請料$335をクレジットで支払った後に当局から「Biometrics Collection Letter」という書類がアカウントに届きます。以下がそれです。

【Biometri Collection Letter】

3枚目には指紋認証の期限が記載されていますので、カナダ政府が指定する場所、日本なら東京にあるカナダ申請センター(CVAC)にて予約をして認証を受けていただくことになります。

こうした指紋認証の手続きをする必要がビザは

ワーキングホリデービザ

学生ビザ

となり、ビジター(観光)ビザで入国する場合は不要です。

【認証の例外規定】
既にカナダに観光ビザ、学生ビザで入国している人がビザの延長やワーホリビザや学生ビザに切り替える場合、カナダ国内での認証を受ける設備が整っていないため
、認証手続きなしにビザ申請ができる、とされています。この措置は「カナダ国内で認証の手続きができるまで」とされています。
情報出典元IRCC Exemption

ワーキングホリデービザ申請方法

ワーキングホリデービザの申請方法は3段階になります。それぞれの段階ごとに説明をしておりますので参考にしてください。
ステップ1(申請スタート編)
ステップ2(当選してから編)
ステップ3(指紋認証編)

※ここに記載されている情報についてはこの情報公開の時期からの変更があったり、内容の間違いが生ずる(または生じている)恐れがありますので、申請者の責任においてお進めください。

ビザ申請に関して当方では一切の責任を負いかねます。


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