新たな延長申請をした場合のImplied Statusについて
現在のカナダ一時滞在資格の有効期限が切れる前に、現在と同じ一時滞在資格の延長申請を行った場合、保有している一時滞在資格の有効期限が切れた後も延長申請の結果が出るまでは同じ一時滞在資格を保有することができます。
つまり、学生であれば継続して学校に通うことができますし、就労されている方であれば継続して勤務することができます。
保有している一時滞在資格の有効期限が切れた後から延長申請の結果が出るまでの期間の滞在資格は「Implied Status」と呼ばれています。
新しく発行された一時滞在資格証明書(Visitor Record/Study Permit/Work Permit)に記載されている発行年月日が延長申請結果が出た日です。
延長申請結果が出るまでは一時滞在資格を保有していたとみなされます。
延長申請書類に不備があり、申請書類の審査が行われずに申請が却下された場合、保有していた一時滞在資格の有効期限が切れた日まで一時滞在資格を保有していたとみなされます
延長申請を行った後に、何らかの理由で別の一時滞在資格延長申請を行うケースもあります。
延長申請した後にまた更に別の延長申請を行った場合、最初の延長申請の結果が
新しい一時滞在資格を保有することになります。
その延長申請結果が出るまでは一時滞在資格を保有している(Implied Status)とみなされます。ただし、その2回目の延長申請が拒否された場合は一時滞在資格が失効(Out of Status)となります。
Implied StatusではなくOut of Statusとみなされます。2回目の延長申請はRestoration申請費($200)が含まれていないため書類不備として審査は行われません。
申請書類が申請者のもとへ返送されてきます。この場合、延長申請書類は受理されたとみなされませんので、Implied Statusを得ることはできません。保有している一時滞在資格の有効期限までが一時滞在資格となります。
現在のWork Permitの有効期限が切れる前にWork Permit延長申請を行えば、同じ就労環境・条件のもと就労を継続することができますが、Work PermitではなくStudy Permitへの切り替え申請を行った場合は、現在のWork Permitの有効期限が切れた後は就労をストップする必要があり、且つStudy Permit申請結果が出るまでは学校に通うことはできません。