『不動産を買う』実践編
【住所】
303-240 Salter Street, New Westminster
MLS #R2337061
【売却希望価格 】
$726,000
【フロア面積】
1,264スクエアフィート
木造低層コンドミニアム 2 ベッドルーム
駐車スペース1 台分付き、レンタル・ペット制限付きで可能 築年数 11 年 フレーザー川の眺望あり 管理費$412.47
(3月号Oops発刊時点で売買が成立している場合もあります。)
さて、こちらの物件を購入するには、いくら位の頭金が必要なのでしょうか。
具体的に実践編と参りましょう。
一般的な頭金 20% $145,200
借入金 $580,800(返済期間25年)
月々のローン返済額 $2,676 (隔週で月 2回に分けた返済額の合計)
(注)今回適用したローンの利息は2019年2月時点のものであり、お客様の 所得や頭金などにより変動するものであり、保証するものではありません。どうぞご了承下さい。
今日は新しいBC 州の不動産税についてお話したいと思います。不動産を所有している方はもうすでに受け取られたかと思いますが、今年からSpeculation and Vacancy Tax の申告が必要となります。これは州政府が掲げる住環境改善のための“30-Point Plan” の1項目で、不動産だけを所有し、BC 州での納税が認められない外国人に対しての課税とされています。対象となる地域はメトロバンクーバーだけではなく、ビクトリア、ケロウナ、ナナイモなど広域です。外国人の不動産買いあさり防止、また空き家を賃貸市場に出すための対応策と言われています。ご自身が現住所としてその家に住む場合、テナントに6 ヵ月以上貸し出している場合などは適用外です。ただし、この貸し出しが認められるには細かい条件があり、これらをすべて満たしていることが求められます。Satellite Family と呼ばれる、いわゆる妻子だけがカナダに住み、納税がカナダではされていないケースは、賃貸とはみなされません。親や兄弟が住んでいるという場合も「貸している」と認められますが、年間を通して6 ヵ月以上であることが条件です。6 ヵ月間の間、週末だけ…というのは認められません。また遺産として不動産を受け継いだ場合、家主がお亡くなりになった年とその翌年は、適用外とされます。ご自身が免除対象であることを申告する期日は3 月31日です。申告方法はオンラインとトールフリーの電話のどちらかになります。納税者確認のため、ソーシャルインシュランスナンバーも必要になります。難しいようですが、BC 州対象者の99%が免除になるといわれている税金ですので、ご安心下さい。ちなみに課税対象となった場合、市の査定評価額の0.5% が負担納税額となります。