2019年2月23日カナダ政府は新しく2つのケアギバープログラムを導入することを発表しました。
現在のプログラムは2014年11月にLive-in Caregiver Program (LCP)に変わって導入されましたが、今年11月29日に5年間のパイロット期間を終了するため、カナダ永住権申請につながる次の新しいケアギバープログラムが導入されるかどうか不明なままでしたが、正式に新たに5年間のパイロット期間を設けて2つのケアギバープログラムをが導入されることが発表されました。
ケアギバーとして2年間就労してもカナダ永住権申請の条件(学歴など)を満たしていないため、永住権を申請できないことをカナダに入国後に知る方が多かったため、次の新しいプログラムでは、カナダにおいて就労を開始する前にカナダ永住権申請資格を満たしてるかどうかの審査が行われるようになります。
2019年11月に導入される新しいプログラムは現在の
「Caring for Children」と「Caring for People with High Medical Needs」の代わるもの
となり下記事項も含まれます:
- ケアギバーとしてのみ働ける(ossupation-specific) Work Permitが発行されますが、必要な場合は仕事を変えることができるようになります
- カナダに一緒に来る配偶者・コモンローパートナーはOpen Work Permit、そして子供はStudy Permitを申請することができるようになります
上記に加え、2019年3月4日から2019年6月4日までを特別期間として下記条件を満たしていればカナダ永住権が申請できます:
1)申請時に:
a. Live-in Caregiver Program (LCP) のもと発行されたWork Permit以外のWork Permitを保有しておりカナダでの就労が許可されている
b. IRPR 186(u)のもとWork Permitを保有していないくてもカナダでの就労が許可されている
c. LCPのもと発行されたWork Permit以外を保有していたが現在Restoration of Statusを申請中、もしくは申請する資格がある
2)ケベック州以外に居住する意思がある
3)下記のいずれかを取得している:
a. セカンダリー修了証明
b. 過去5年以内に行われた学歴審査 (Educational Credential Assessment) にてカナダのセカンダリー修了と同等の学歴を保有してるという審査結果
4)Canadian Language Benchmark (CLB) 5以上の英語もしくは仏語能力
5)2014年11月30日以降に下記職業において1年以上のフルタイム就労経験を保有している:
a. NOC 4411 Home Shild Care Provider (foster parentを除く)
b. NOC 4412 Home Suport Worker (housekeeperを除く)
6)カナダへの入国を許可される
7)各移民プログラム特有の申請条件以外のカナダ永住権申請条件を満たしている
この特別期間によってカナダ永住権申請を諦めかけていたケアギバーの方でも申請できるようになるのではないでしょうか。
現在のケアギバープログラム(Caring for ChildrenとCaring for People with High Medical Needs)を通して申請されたカナダ永住権申請書類は引き続き6ヶ月以内に審査が行われる予定です。
2019年11月以降もケアギバープログラムが存続するというのは、現在カナダ永住権を目指してケアギバーとして就労されている方にとって何よりの朗報です。
新しいプログラムの詳細(申請条件など)は2019年11月前に発表される予定です。