『不動産を買う』実践編
【住所】
1-3201 Noel Drive, Burnaby
MLS #R2358165
【売却希望価格 】
$498,000
【フロア面積】
642スクエアフィート
木造低層コンドミニアム 1 ベッドルーム+書斎スペース
駐車場1 台分付き、レンタルOK・ペット入居制限付きで可能 築年数 2年 ジム設備あり 管理費$134.00
(5月号Oops発刊時点で売買が成立している場合もあります。)
さて、こちらの物件を購入するには、いくら位の頭金が必要なのでしょうか。
具体的に実践編と参りましょう。
一般的な頭金 20% $99,600
借入金 $398,400(返済期間25年)
月々のローン返済額 $1,766 (隔週で月 2回に分けた返済額の合計)
(注)今回適用したローンの利息は2019年4月時点のものであり、お客様の 所得や頭金などにより変動するものであり、保証するものではありません。どうぞご了承下さい。
紹介の物件とは全く関係ありませんが、今日は大事な資産(不動産)を守るための遺書の必要性について少し考えてみたいと思います。カナダでは遺書は一般的で、16 歳以上であれば遺書が書けます。なぜ遺書が重要なのか。
1.遺書がなければ、自由に資産を分割することは許されません。行政が介入します。未成年のお子様がいらっしゃる場合など、公的後見人協会が資産を管理することになり、第3者を通して資産を受け取るまでのその時間と手間は想像にたやすいかと思います。
2.遺書がないと裁判所の認可が必要不可欠となり、恐らくほとんどの人が弁護士を必要とするため、金銭的負担が生じます。
3.遺書を書くことにより、税金対策を前もって練ることができます。
4.遺書を書くことにより、未成年が遺産を受け取らないように、受け取りの年齢を設定できます。リリースの時期は25 歳、30 歳などと様々です。
5.団体に寄付を望む場合、遺書なしではこれは実現不可能です。
6.政府から補助金などを受け取っている場合、しっかりと遺書の中で資産を信託しないと、補助金を打ち切られてしまうケースもあります。
また後見人を設定する際は(*カナダ国外の方でも任命できますが)、相続税のないカナダ居住者の方が良いかと思います。後見人が外国人である場合、その方が住む国の税法が適用されてしまいますのでご注意下さい。