Canadian Experience Class (CEC)の申請条件
一年間カナダで就労経験があること
CECの申請資格を満たしていれば、カナダ永住権申請プログラム「Express Entry」へ登録することが可能になり、カナダ永住権取得への道にもつながります。
LMIAを通して取得した就労許可証(Work Permit)の有効期限内であれば、Express Entryにて追加の600ポイントも取得することができますので、更にカナダ永住権に近づくことになります。
しかし、ワーホリなどでカナダ就労経験が無い方は、この「一年」という期間を満たすには一年間有効のWork Permitの場合、期限日までフルタイムとして働かなければならないため、新たなLMIAが必要になってしまいます。
CECでは2週間以内の休暇であれば、一年間(52週間)就労したと計算されるのですが、全く有給休暇などを取らずに就労し、50週もしくは51週間の就労を終えたらCEC申請資格を満たすのでしょうか?答えは「No」です。
申請から過去3年以内にNOC 0、 A、 Bレベルのスキルドワーカーとして
1)週30時間以上のフルタイム就労
2)12ヶ月間の就労
が必須です。
ですので、
1年間フルタイムとして就労した時間と同等の就労時間を50週目で得ていたとしても、12ヶ月間の就労を終えるまでは申請資格が発生しません。つまり、12ヶ月間(52週間)の給与明細がCEC申請資格には必要となるということです。
IELTS/CELPIPでCECに必要な英語力を満たしても、Express Entry申請時にLMIAを通して取得した就労許可証(Work Permit)の有効期限が切れていれば600ポイントは加算されないだけに、申請時に有効なWork Permiを保有するためにLMIA申請が必要な方はお早めに申請準備をされることをお勧めします。