【注意喚起】大麻の合法化から1年
昨年10月17日から「カナダにおける大麻に関する法律」が施行され,カナダ国内での大麻の使用が合法化されてから1年が過ぎました。また,本年10月17日からはチョコレート,グミ,キャンディなどの食用大麻のほか,電子タバコ,大麻リキッドなどの大麻抽出物,大麻成分入りのローションやクリームなどの大麻外用薬等の販売も解禁されました(報道等によれば店頭に並ぶのは数か月後とされています)。
(参考)
「大麻取締法」
○第24条
大麻を,みだりに,栽培し,本邦若しくは外国に輸入し,又は本邦若しくは外国から輸入した者は,7年以下の懲役に処する。
○第24条の2
大麻を,みだりに,所持し,譲り受け,又は譲り渡した者は,5年以下の懲役に処する。
○第24条の8
第24条,第24条の2,第24条の4,第24条の6及び前条の罪は,刑法第2条の例に従う。
○「刑法」第2条
この法律は,日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する(以下省略)。
👉Oopsが信頼できるところから得た情報では、カナダから帰国する観光客、留学生、ワーホリの方へのチェックが税関、警察、厚生省麻薬取締部によって厳しくなっている、とのことです。また、残念なことに観光、留学やワーホリ目的の中に、大麻吸引や栽培を希望する方もいるとの情報も入っています。上にもありますように、チョコレート,グミ,キャンディなどの食用大麻が流通し、お土産にそれらを持ち帰ると「日本では」大麻の所持・譲渡(購入含む)等で処罰の対象になりますのでくれぐれも注意してください。