【在バンクーバー総領事館】発
【注意喚起】大麻の合法化から1年

【注意喚起】大麻の合法化から1年

昨年10月17日から「カナダにおける大麻に関する法律」が施行され,カナダ国内での大麻の使用が合法化されてから1年が過ぎました。また,本年10月17日からはチョコレート,グミ,キャンディなどの食用大麻のほか,電子タバコ,大麻リキッドなどの大麻抽出物,大麻成分入りのローションやクリームなどの大麻外用薬等の販売も解禁されました(報道等によれば店頭に並ぶのは数か月後とされています)

日本の大麻取締法において,大麻の所持・譲渡(購入含む)等については違法とされ,処罰の対象になっております。この規定は海外において行われた場合でも適用されることがありますので,在留邦人や日本人旅行者の皆様におかれましては,引き続き,これら日本の法律を遵守の上,日本国外であっても大麻に手を出さないよう注意願います。

(参考)
大麻取締法
○第24条
大麻を,みだりに,栽培し,本邦若しくは外国に輸入し,又は本邦若しくは外国から輸入した者は,7年以下の懲役に処する。
○第24条の2
大麻を,みだりに,所持し,譲り受け,又は譲り渡した者は,5年以下の懲役に処する。
○第24条の8
第24条,第24条の2,第24条の4,第24条の6及び前条の罪は,刑法第2条の例に従う。
○「刑法」第2条
この法律は,日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する(以下省略)。

👉Oopsが信頼できるところから得た情報では、カナダから帰国する観光客、留学生、ワーホリの方へのチェックが税関、警察、厚生省麻薬取締部によって厳しくなっている、とのことです。また、残念なことに観光、留学やワーホリ目的の中に、大麻吸引や栽培を希望する方もいるとの情報も入っています。上にもありますように、チョコレート,グミ,キャンディなどの食用大麻が流通し、お土産にそれらを持ち帰ると「日本では」大麻の所持・譲渡(購入含む)等で処罰の対象になりますのでくれぐれも注意してください


こんな記事も読まれてます。