『在バンクーバー総領事館』発
「大麻」の有害成分を含む製品について

【要旨】
 2018年に施行されました「カナダにおける大麻に関する法律」に関しまして,早ければ本年12月中旬より,新たに大麻の有害成分を含む製品(食品の形状をしたものや肌に塗るタイプのもの等)の販売が開始される見込みとなりました。

 一方、日本の大麻取締法において、大麻の所持・譲渡(購入含む)等については違法とされ、処罰の対象になっております。この規定は海外において行われた場合でも適用されることがありますので、在留邦人や日本人旅行客の皆様におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないよう十分に注意願います。

【本文】
 2018年に施行されました「カナダにおける大麻に関する法律」に関しまして,早ければ本年12月中旬より,新たに大麻の有害成分を含む製品(食品の形状をしたものや肌に塗るタイプのもの等)の販売が開始される見込みとなりました。
 つきましては,邦人の皆様に対し以下の注意点についてお知らせいたします。

1.カナダでは,大麻(マリファナ)及び大麻の有害成分を含む製品(食品の形状をしたものや肌に塗るタイプのもの等)の所持・使用が合法化されています。

2.一方、日本では大麻取締法において,大麻及びその製品の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ,処罰の対象となっています。

3.この規定は日本国内のみならず,海外において行われた場合であっても適用されることがあります。

4.在留邦人の皆様及び日本人旅行客の皆様におかれては,これら日本の法律を遵守の上,日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。

5.合法的な大麻の流通販売は,宣伝が禁止されるなど,カナダ政府によって厳しく規制されていることから,旅行者が容易に購入できる状況にはありませんが,非合法的な大麻の販売も依然として存在していますので,十分注意願います。

(参考)
○大麻に関する規則等が掲載されているカナダ政府のウェブサイト
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis.html

○各州の規制がまとめられているウェブサイト(大麻の所持可能な年齢・所持可能な量・販売されている専門店等は州毎に異なっています)
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations/provinces-territories.html

○カナダで合法的な大麻製品のパッケージはシンプルにしなければならず,また,シンボルと大麻は有害であるとの警告文書が表示されています。

○ カナダ政府が作成した大麻の輸出入禁止を呼びかけるチラシ
https://travel.gc.ca/docs/publications/cannabis-en.pdf

○カナダ政府が作成した大麻に関する規則の概要
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/resources/cannabis-act-what-you-need-to-know.html

令和元年12月17日
在バンクーバー日本国総領事館
電話:1-604-684-5868
メール:consul@vc.mofa.go.jp

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