LMIAを取得した雇用主からジョブオファーをもらっている場合「600」ポイントが配点されますので、ほぼ確実にカナダ政府よりITAが届き永住権を申請することができます。
LMIAとはService Canadaから雇用主の方に「外国人労働者を雇用することを許可します」という許可レターのようなものなのですが、発行から6ヶ月間有効で外国人申請者はLMIA有効期限内に就労許可証 (Work Permit) の申請手続きを行わなければなりません。
では、有効期限が過ぎてしまったLMIAではExpress Entryにて600ポイントが配点されないのでしょうか?
Express EntryではLMIAの有効期限が過ぎてしまっていても申請者の就労許可証 (Work Permit) が有効である限り600ポイントが配点されますのでご安心ください。
例えば、現在お持ちの就労許可証 (Work Permit) がLMIAではなく2年以上前に発行されたLMOを通して発行されたものであったとしても、その就労許可証 (Work Permit) が有効期限内のものであれば600ポイントが配点されます。
Express Entryにて600ポイントが配点される有効なジョブオファー
Federal Skilled Workers Program (FSWP)
Canadian Experience Class(CEC)
a. ジョブオファーは下記条件を満たしていること:
i. 雇用期間限定では無い (Permanent)、継続雇用、有給、フルタイム雇用 (週30時間以上就労);
ii. NOC 0、 A もしくは Bレベルの職業;
b. 下記何れか:
i. ジョブオファーを出す雇用主は「Positive LMIA」を取得している; もしくは
ii. 申請者はLMIAによる就労許可証 (Work Permitには雇用会社名が記載) のもとNOC 0、 A もしくは B レベルの職業にて現在カナダにて就労している
Federal Skilled Trades Program (FSTP)
a. ジョブオファーは下記条件を満たしていること:
i. 1社ないしは2社からのジョブオファー
ii. 継続雇用、有給、フルタイム雇用 (週30時間以上就労)、雇用期間は1年以上;
iii. Skilled Tradeの職業;
b. 下記何れか:
i. ジョブオファーを出す雇用主は「Positive LMIA」を取得している; もしくは
ii. 申請者はLMIAによる就労許可証 (Work Permitには雇用会社名が記載) のもとSkilled Tradeの職業にて現在カナダにて就労している
前回のLMO/LMIAを通しての就労許可証 (Work Permit) の有効期限が未だある場合は、Express Entry申請のために雇用主の方が再度LMIAを申請する必要はありません。
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