在バンクーバー総領事館からのお知らせ
当総領事館におきましては、当総領事館に提出いただいている在留届に記載された「本人」又は「同居家族」からの申請に対し、「在留証明」又は「在留届の写し」を交付することが可能です(「在留証明」の交付手数料は1通あたり14カナダドル(2017年4月1日現在)、「在留届の写し」は無料です)。
在留証明の申請方法と申請書についてはこちら、在留届の写しの申請についてはこちらの申請書をご利用ください。なお、いずれの申請につきましても、領事窓口において申請書及び申請者本人と申請者全員分の日本国旅券を提出、提示する必要があります。いずれも当総領事館において在留届が確認できる場合は、即日交付いたしますが、確認ではない場合は翌開館日以降となります。また、郵便やファックス、eメールによる申請は出来ません。
なお、「在留証明」又は「在留届の写し」のいずれにつきましても、当総領事館に提出いただいている在留届提出日が基準となりますので、これによって在留期間が10年に満たない場合、「在留証明」又は「在留届の写し」において10年以上の滞在が確認できない場合は、「ジャパン・レール・パス」を利用することはできないとされていますのでご留意ください。